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相続のきほん① 〜オリバー通信より

投稿日:2018年4月23日 (月)
投稿者:石川 和子

相続財産と相続人 〜絶対に知っておきたい!相続財産(遺産)のこと。〜

高齢化社会が進むにつれ、相続に伴う不動産売却に関するご相談をされるお客様が後を絶ちません。 
とくに近年では両親と別居する世帯も多く、両親との突然の別れや施設への入居などで、それまで両親が住んでいた家を急遽売却したいといったご家族(ご遺族)が増えています。また、中には葬儀や相続などの手続きに追われてしまい、不動産の相続のことをすっかり忘れてしまうなどというケースも。 
※両親が施設に入居の場合はその段階での相続は関係なし。 
自分には関係ないとお思いの方も、誰もがいつかは関わるであろう「相続」の問題。いざという時慌てないために、私たちと一緒に学んでみませんか。 

 

 

(法定相続人) 
•亡くなった方に配偶者がいたら、配偶者はいつでも相続人。 
•第1順位の相続人は子供。養子縁組をしていたら、養子も相続人。 
別れた妻や夫に子供がいる場合も相続人。結婚していない女性との間に子供がいて、認知していたらその子供も相続人。子供が親よりも先に死亡していたら孫が相続人。 
•第2順位は親。子供や孫がいない場合、親が第2順位の法定相続人。両親とも亡くなっていて祖父母がいたら、祖父母が法定相続人。 
•第3順位は兄弟姉妹。被相続人に子供も親もいない場合、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していたら、その兄弟姉妹の子供である甥や姪が相続人となる。 
•被相続人に子供も親も兄弟姉妹もいない場合、相続財産管理人を選任してもらい相続財産を清算してもらう。 
 
このように民法では法定相続人を定めているが、他にも財産を渡したい人がいる場合(内縁の妻がいる場合、法定相続人にならない場合の孫、生前にお世話になった人など)は、「遺言」で指定する人に財産を渡すことが可能。 
※この場合は「遺留分*」に注意が必要。 
*遺留分とは…法定相続人に認められる最低限の遺産の取り分のこと。遺言をする場合、法定相続人の遺留分を侵害しないように注意が必要である。 

オリバー不動産では、基本的な相続の相談、また相続された不動産財産の売却のお手伝いをしています。お気軽にご相談ください。 
 
 
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